内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第12条(相続又は法人の合併若しくは分割の届出)
法第三十条において準用する漁業法第四十八条第一項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、同条第二項の規定によりその旨を農林水産大臣に届け出るときは、その事実を証する書面を添えなければならない。
この条文の基本情報
相続又は法人の合併若しくは分割の届出とは何ですか?
定義相続又は法人の合併若しくは分割の届出とは、内水面漁業の振興に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第三十条において準用する漁業法第四十八条第一項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、同条第二項の規定によりその旨を農林水産大臣に届け出るときは、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第12条(相続又は法人の合併若しくは分割の届出)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第三十条において準用する漁業法第四十八条第一項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、同条第二項の規定によりその旨を農林水産大臣に届け出るときは、その…」で始まります。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月8日です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第12条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第11条です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第12条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200043 - 本サイト収録
内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200043/12
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