内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第16条(許可証の返納)
- 許可養殖業者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
- 2.前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
許可証の返納とは何ですか?
定義許可証の返納とは、内水面漁業の振興に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「許可養殖業者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第16条(許可証の返納)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第16条の条文原文は「許可養殖業者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。」で始まります。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月8日です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第16条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第15条です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第16条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200043 - 本サイト収録
内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200043/16
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