内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第17条(許可手数料)
- 法第三十条において準用する漁業法第百七十五条第二項の手数料は、申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合は、当該申請により得られた納付情報により、現金をもって納めるものとする。
- 2.手数料の額は、次のとおりとする。
- 一法第二十六条第一項の規定による指定養殖業の許可の申請1四千四百五十円2
- 二法第三十条において準用する漁業法第四十七条の規定による変更の許可の申請1二千二百円2
- 三第十三条の許可証の書換交付の申請及び第十四条の許可証の再交付の申請1八百五十円2
この条文の基本情報
許可手数料とは何ですか?
定義許可手数料とは、内水面漁業の振興に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第三十条において準用する漁業法第百七十五条第二項の手数料は、申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。ただし、情報通信技術を活用し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第17条(許可手数料)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第三十条において準用する漁業法第百七十五条第二項の手数料は、申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。ただし、情報通信技術を活用し…」で始まります。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月8日です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第17条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第16条です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第17条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200043 - 本サイト収録
内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200043/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。