内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第18条(届出養殖業の届出)
- 届出養殖業につき法第二十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、養殖場ごとに、同項に規定する事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 2.法第二十八条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一養殖場ごとの養殖池数
- 二養殖場ごとの全ての養殖池の総面積及び総体積
- 三養殖の方法
- 四養殖する水産動植物の種類
- 五当該養殖業の開始予定時期
- 3.法第二十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二養殖場の届出番号
- 三変更の内容
- 四変更の理由
- 五変更があった年月日
- 4.法第二十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二養殖場の届出番号
- 三廃止の理由
- 四廃止した年月日
この条文の基本情報
届出養殖業の届出とは何ですか?
定義届出養殖業の届出とは、内水面漁業の振興に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「届出養殖業につき法第二十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、養殖場ごとに、同項に規定する事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第18条(届出養殖業の届出)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第18条の条文原文は「届出養殖業につき法第二十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、養殖場ごとに、同項に規定する事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月8日です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第18条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第17条です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第18条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200043 - 本サイト収録
内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200043/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。