内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第19条(届出養殖業者の相続人等に関する特例)
- 届出養殖業者が法第二十八条第一項の規定による届出に係る養殖業の全部を譲り渡し、又は届出養殖業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る養殖業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その養殖業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により養殖業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその養殖業の全部を承継した法人は、その届出養殖業者の地位を承継する。
- 2.前項の規定により届出養殖業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその事実を証する書面を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一承継人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 二被承継人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 三養殖場の届出番号
- 四承継に係る養殖場の名称、その所在地並びにその面積及び体積
- 五承継の年月日
- 六承継の原因
この条文の基本情報
届出養殖業者の相続人等に関する特例とは何ですか?
定義届出養殖業者の相続人等に関する特例とは、内水面漁業の振興に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「届出養殖業者が法第二十八条第一項の規定による届出に係る養殖業の全部を譲り渡し、又は届出養殖業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る養殖業の全部を承継さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第19条(届出養殖業者の相続人等に関する特例)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第19条の条文原文は「届出養殖業者が法第二十八条第一項の規定による届出に係る養殖業の全部を譲り渡し、又は届出養殖業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る養殖業の全部を承継さ…」で始まります。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月8日です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第19条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第18条です。
- 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第19条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200043 - 本サイト収録
内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200043/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。