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内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第20条(届出番号の決定等)

農林水産大臣は、法第二十八条第一項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る特定の養殖場を識別するために養殖場ごとに番号を決定し、遅滞なく、当該届出をした届出養殖業者に通知するものとする。

この条文の基本情報

届出番号の決定等とは何ですか?

定義届出番号の決定等とは、内水面漁業の振興に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「農林水産大臣は、法第二十八条第一項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る特定の養殖場を識別するために養殖場ごとに番号を決定し、遅滞なく、当該届出をした…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第20条(届出番号の決定等)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第20条の条文原文は「農林水産大臣は、法第二十八条第一項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る特定の養殖場を識別するために養殖場ごとに番号を決定し、遅滞なく、当該届出をした…」で始まります。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月8日です。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第20条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第19条です。
  6. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第20条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200043
  • 本サイト収録内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200043/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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