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内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第21条(実績報告書の提出)

  1. 法第二十九条第一項の実績報告書は、次の各号に掲げる養殖業の区分に応じ、当該各号に定める日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
  2. 一許可養殖業1当該報告に係る月の翌月の十日2
  3. 二届出養殖業1当該報告に係る事業年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)に属する最終月の翌月の三十日2
  4. 2.法第二十九条第一項の実績報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  5. 一許可を受けた者又は届出をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  6. 二許可又は届出の番号
  7. 三養殖の用に供した種苗の種類別の量
  8. 四養殖の実績
  9. 五その他必要な事項

この条文の基本情報

実績報告書の提出とは何ですか?

定義実績報告書の提出とは、内水面漁業の振興に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「法第二十九条第一項の実績報告書は、次の各号に掲げる養殖業の区分に応じ、当該各号に定める日までに農林水産大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第21条(実績報告書の提出)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第21条の条文原文は「法第二十九条第一項の実績報告書は、次の各号に掲げる養殖業の区分に応じ、当該各号に定める日までに農林水産大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月8日です。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第21条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第20条です。
  6. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第21条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第22条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200043
  • 本サイト収録内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200043/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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