動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第10条(機器)
- 試験成績の収集、測定又は解析を行うために使用される機器、施設の環境を保持するために使用される機器その他試験を行うために必要な機器(以下「機器」という。)は、適切に設計され、十分な処理能力を有し、適切に配置されなければならない。
- 2.機器は、適切に保守点検、清掃及び修理が行われなければならない。
- 3.前項の保守点検及び修理を行った場合には、その日付、内容及び実施者を文書により記録し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
機器とは何ですか?
定義機器とは、動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第10条に定められた規定で、「試験成績の収集、測定又は解析を行うために使用される機器、施設の環境を保持するために使用される機器その他試験を行うために必要な機器(以下「機器」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第10条(機器)は、日本の動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第10条の条文原文は「試験成績の収集、測定又は解析を行うために使用される機器、施設の環境を保持するために使用される機器その他試験を行うために必要な機器(以下「機器」という。」で始まります。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第10条は第三章 試験施設及び機器に置かれています。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第10条の前の条は動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第9条です。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第10条の次の条は動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第11条です。
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- 正式書式
動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200060 - 本サイト収録
動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200060/10