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動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第12条(実験動物の飼育管理)

  1. 試験従事者は、外部から新たに受け入れられた実験動物を、他の実験動物への汚染を防止することができる飼育施設に収容するとともに、その異常の有無の観察及び記録を行わなければならない。
  2. 2.試験従事者は、前項の観察又は試験中に、実験動物について試験の実施に影響を及ぼすような疾病又は状況が見られた場合は、当該実験動物を他の実験動物から隔離するとともに、試験に使用してはならない。
  3. 3.試験従事者は、実験動物が試験施設の環境に順応するよう必要な措置を講じなければならない。
  4. 4.試験従事者は、試験に使用する実験動物を他の実験動物と混同することがないよう、個々の実験動物を識別するために必要な措置を講じなければならない。ただし、個々の実験動物を識別することが困難な場合は、この限りでない。
  5. 5.試験従事者は、飼育施設、動物用品等を衛生的に管理しなければならない。

この条文の基本情報

実験動物の飼育管理とは何ですか?

定義実験動物の飼育管理とは、動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第12条に定められた規定で、「試験従事者は、外部から新たに受け入れられた実験動物を、他の実験動物への汚染を防止することができる飼育施設に収容するとともに、その異常の有無の観察及び記録を行わな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第12条(実験動物の飼育管理)は、日本の動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第12条の条文原文は「試験従事者は、外部から新たに受け入れられた実験動物を、他の実験動物への汚染を防止することができる飼育施設に収容するとともに、その異常の有無の観察及び記録を行わな…」で始まります。
  3. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第12条は第四章 試験施設内における操作に置かれています。
  4. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
  5. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第12条の前の条は動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第11条です。
  7. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第12条の次の条は動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200060
  • 本サイト収録動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200060/12

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