動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第16条(試験の実施)
- 試験は、試験責任者の指導監督の下に、試験計画書及び標準操作手順書に従って適切に実施されなければならない。
- 2.試験従事者は、全ての生データを、その記入者及び日付とともに、適切に記録しなければならない。
- 3.試験従事者は、生データを訂正する場合には、その理由、訂正を行う者及び日付を生データに記載するとともに、適切に訂正しなければならない。
- 4.試験従事者は、試験中に異常又は試験計画書を作成した時点において想定することができなかった事態が生じたときは、速やかに試験責任者に報告し、改善のための措置を講ずるとともに、その内容を記録しなければならない。
この条文の基本情報
試験の実施とは何ですか?
定義試験の実施とは、動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第16条に定められた規定で、「試験は、試験責任者の指導監督の下に、試験計画書及び標準操作手順書に従って適切に実施されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第16条(試験の実施)は、日本の動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第16条の条文原文は「試験は、試験責任者の指導監督の下に、試験計画書及び標準操作手順書に従って適切に実施されなければならない。」で始まります。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第16条は第六章 試験計画書の作成及び試験の実施に置かれています。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第16条の前の条は動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第15条です。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第16条の次の条は動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第17条です。
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- 正式書式
動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200060 - 本サイト収録
動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200060/16