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農林水産省関係地域再生法施行規則 第2条(整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)

  1. 地域再生法(以下「法」という。)第十七条の十七第五項第五号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
  2. 一整備誘導施設(法第十七条の十七第五項に規定する整備誘導施設をいう。以下この条において同じ。)の用に供する土地が存する農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)における農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該整備誘導施設の用に供する土地を農地(法第十七条の十七第五項に規定する農地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(同項に規定する採草放牧地をいう。以下同じ。)以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
  3. 二整備誘導施設の設置により、農用地区域内における地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画をいう。第六条第二号において同じ。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 三前号に掲げるもののほか、整備誘導施設の設置により、農用地区域内における農地又は採草放牧地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  5. 四整備誘導施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  6. 五整備誘導施設の設置により、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  7. 六整備誘導施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。
  8. 七整備誘導施設の用に供する土地が、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。第六条第七号において同じ。)の規定により行う土地改良事業(同法第二条第二項に規定する土地改良事業をいう。同号において同じ。)の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。同号において同じ。)の存続期間が満了しているものであること。
  9. 八整備誘導施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、当該整備誘導施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。

この条文の基本情報

整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件とは何ですか?

定義整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件とは、農林水産省関係地域再生法施行規則第2条に定められた規定で、「地域再生法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係地域再生法施行規則第2条(整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)は、日本の農林水産省関係地域再生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省関係地域再生法施行規則第2条の条文原文は「地域再生法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 農林水産省関係地域再生法施行規則の公布日は平成26年12月15日です。
  4. 農林水産省関係地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係地域再生法施行規則第2条の前の条は農林水産省関係地域再生法施行規則第1条です。
  6. 農林水産省関係地域再生法施行規則第2条の次の条は農林水産省関係地域再生法施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省関係地域再生法施行規則(平成二十六年農林水産省令第七十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200070
  • 本サイト収録農林水産省関係地域再生法施行規則(平成二十六年農林水産省令第七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200070/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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