受講中の講座ブックマーク無料で登録

農林水産省関係地域再生法施行規則 第3条(地域再生協議会の構成員として加える者)

法第十七条の六十二第二項の農林水産省令で定める者は、法第五条第四項第十二号に規定する農村地域等移住促進区域の全部又は一部をその事業実施地域に含む農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)とする。

この条文の基本情報

地域再生協議会の構成員として加える者とは何ですか?

定義地域再生協議会の構成員として加える者とは、農林水産省関係地域再生法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十七条の六十二第二項の農林水産省令で定める者は、法第五条第四項第十二号に規定する農村地域等移住促進区域の全部又は一部をその事業実施地域に含む農地中間管理機構…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係地域再生法施行規則第3条(地域再生協議会の構成員として加える者)は、日本の農林水産省関係地域再生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省関係地域再生法施行規則第3条の条文原文は「法第十七条の六十二第二項の農林水産省令で定める者は、法第五条第四項第十二号に規定する農村地域等移住促進区域の全部又は一部をその事業実施地域に含む農地中間管理機構…」で始まります。
  3. 農林水産省関係地域再生法施行規則の公布日は平成26年12月15日です。
  4. 農林水産省関係地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係地域再生法施行規則第3条の前の条は農林水産省関係地域再生法施行規則第2条です。
  6. 農林水産省関係地域再生法施行規則第3条の次の条は農林水産省関係地域再生法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省関係地域再生法施行規則(平成二十六年農林水産省令第七十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200070
  • 本サイト収録農林水産省関係地域再生法施行規則(平成二十六年農林水産省令第七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200070/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

農林水産省関係地域再生法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›