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農林水産省関係地域再生法施行規則 第4条(地域再生協議会の構成員として加える者)

  1. 法第十七条の六十四第二項の農林水産省令で定める者は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(地域農林水産業振興施設(法第五条第四項第十三号に規定する地域農林水産業振興施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地のうち、当該地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものの面積が、三十アールを超える場合に限り、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)のほか、次に掲げる者とする。
  2. 一地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、当該農林水産業振興施設の用に供する土地が存する農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。次号において同じ。)
  3. 二地域農林水産業振興施設の用に供する土地が土地改良区の地区内の土地である場合(前号に規定する場合を除く。)にあっては、当該土地改良区

この条文の基本情報

地域再生協議会の構成員として加える者とは何ですか?

定義地域再生協議会の構成員として加える者とは、農林水産省関係地域再生法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十七条の六十四第二項の農林水産省令で定める者は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(地域農林水産業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係地域再生法施行規則第4条(地域再生協議会の構成員として加える者)は、日本の農林水産省関係地域再生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省関係地域再生法施行規則第4条の条文原文は「法第十七条の六十四第二項の農林水産省令で定める者は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(地域農林水産業…」で始まります。
  3. 農林水産省関係地域再生法施行規則の公布日は平成26年12月15日です。
  4. 農林水産省関係地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係地域再生法施行規則第4条の前の条は農林水産省関係地域再生法施行規則第3条です。
  6. 農林水産省関係地域再生法施行規則第4条の次の条は農林水産省関係地域再生法施行規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省関係地域再生法施行規則(平成二十六年農林水産省令第七十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200070
  • 本サイト収録農林水産省関係地域再生法施行規則(平成二十六年農林水産省令第七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200070/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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