中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 第7条(区分経理に係る会計処理の原則)
- 会社は、次に掲げる原則によって第二条に定める勘定ごとに財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表をいう。以下第八条第五項において同じ。)を作成しなければならない。
- 一同一環境下で行われた同一の性質の取引等に係る会計処理の原則及び手続は、原則として会社において統一するものとし、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる会計処理の原則及び手続を適用してはならないこと。
- 二各勘定の費用及び収益は、各勘定が経理すべき業務に基づき合理的に帰属させ、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならないこと。
この条文の基本情報
区分経理に係る会計処理の原則とは何ですか?
定義区分経理に係る会計処理の原則とは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第7条に定められた規定で、「会社は、次に掲げる原則によって第二条に定める勘定ごとに財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第7条(区分経理に係る会計処理の原則)は、日本の中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令に含まれる条文です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第7条の条文原文は「会社は、次に掲げる原則によって第二条に定める勘定ごとに財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表をいう。」で始まります。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令の公布日は平成26年12月19日です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第7条の前の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第6条です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第7条の次の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第8条です。
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- 正式書式
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令(平成二十六年環境省令第三十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001000032 - 本サイト収録
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令(平成二十六年環境省令第三十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001000032/7
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