中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令 第8条(共通経費等の配賦原則)
- 会社は、共通経費等(費用又は収益であって、第二条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。以下この条において同じ。)であるため、一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、環境大臣の承認を受けて定める基準(以下この条において「配賦基準」という。)に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
- 2.配賦基準は、毎期継続して適用するものとし、みだりに変更してはならないものとする。
- 3.会社は、共通経費等を経理する場合は、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
- 4.会社は、配賦基準を変更しようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。
- 5.配賦基準を変更した場合は、変更された配賦基準の内容、変更した理由及び当該変更が勘定別財務諸表(法第十六条の規定により経理を区分し、第二条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)に与えている影響の内容を当該勘定別財務諸表に注記しなければならない。
この条文の基本情報
共通経費等の配賦原則とは何ですか?
定義共通経費等の配賦原則とは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第8条に定められた規定で、「会社は、共通経費等(費用又は収益であって、第二条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第8条(共通経費等の配賦原則)は、日本の中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令に含まれる条文です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第8条の条文原文は「会社は、共通経費等(費用又は収益であって、第二条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。」で始まります。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令の公布日は平成26年12月19日です。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第8条の前の条は中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令第7条です。
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- 正式書式
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令(平成二十六年環境省令第三十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001000032 - 本サイト収録
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の会計に関する省令(平成二十六年環境省令第三十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001000032/8
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