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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第1条(用語及び種類)

  1. この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
  2. 2.第一種特定製品の種類は、次のとおりとする。
  3. 一エアコンディショナー
  4. 二冷蔵機器及び冷凍機器
  5. 3.フロン類の種類は、国際標準化機構の規格八一七等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類とする。ただし、次項、第八条、第九条、第四十一条(第四十四条において準用する場合を含む。)、第四十九条、第五十一条、第五十二条、第七十二条、第七十五条、様式第一、様式第三、様式第四及び様式第八においては、クロロフルオロカーボン、ハイドロクロロフルオロカーボン及びハイドロフルオロカーボンとする。
  6. 4.特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の種類は、当該設備によって回収することが可能なフロン類の種類の別又はこれらの組合せによるものとする。

この条文の基本情報

用語及び種類とは何ですか?

定義用語及び種類とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条(用語及び種類)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/1

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