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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第2条(第一種特定製品の管理者に対する勧告に係る要件)

  1. 法第十八条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する管理第一種特定製品を一台以上使用等をするものであることとする。
  2. 一圧縮機を駆動する電動機の定格出力が七・五キロワット以上(二以上の電動機により圧縮機を駆動する第一種特定製品にあっては、当該電動機の定格出力の合計が七・五キロワット以上)であること。
  3. 二圧縮機を駆動する内燃機関の定格出力が七・五キロワット以上(二以上の内燃機関により圧縮機を駆動する第一種特定製品にあっては、当該内燃機関の定格出力の合計が七・五キロワット以上、輸送用冷凍冷蔵ユニットのうち、車両その他の輸送機関を駆動するための内燃機関により輸送用冷凍冷蔵ユニットの圧縮機を駆動するものにあっては、当該内燃機関の定格出力のうち当該圧縮機を駆動するために用いられる出力が七・五キロワット以上)であること。

この条文の基本情報

第一種特定製品の管理者に対する勧告に係る要件とは何ですか?

定義第一種特定製品の管理者に対する勧告に係る要件とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十八条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する管理第一種特定製品を一台以上使用等をするものであることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第2条(第一種特定製品の管理者に対する勧告に係る要件)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十八条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する管理第一種特定製品を一台以上使用等をするものであることとする。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第2条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第1条です。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第2条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/2

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