フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第16条(充塡証明書の交付)
- 法第三十七条第四項の規定による充塡証明書の交付は、次により行うものとする。
- 一整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに充塡したフロン類の種類ごとの量が充塡証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
- 二フロン類を充塡した日から三十日以内に交付すること。
この条文の基本情報
充塡証明書の交付とは何ですか?
定義充塡証明書の交付とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第三十七条第四項の規定による充塡証明書の交付は、次により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第16条(充塡証明書の交付)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第三十七条第四項の規定による充塡証明書の交付は、次により行うものとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第16条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第15条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第16条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/16
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。