フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第17条(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録手続)
- 法第三十八条第一項の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。
- 一整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに充塡したフロン類の種類ごとの量が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
- 二整備を発注した第一種特定製品の管理者の承諾を得て、登録すること。
この条文の基本情報
フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録手続とは何ですか?
定義フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録手続とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第三十八条第一項の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第17条(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録手続)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第三十八条第一項の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第17条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第16条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第17条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。