フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第18条(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録期限)
法第三十八条第一項の主務省令で定める期間は、二十日とする。
この条文の基本情報
フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録期限とは何ですか?
定義フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録期限とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「法第三十八条第一項の主務省令で定める期間は、二十日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第18条(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録期限)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第18条の条文原文は「法第三十八条第一項の主務省令で定める期間は、二十日とする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第18条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第17条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第18条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。