フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第19条(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録事項)
- 法第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所
- 二フロン類を充塡した第一種特定製品の所在
- 三フロン類を充塡した第一種特定製品を特定するための情報
- 四フロン類を充塡した第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
- 五情報処理センターへの登録年月日
- 六フロン類を充塡した年月日
- 七充塡したフロン類の種類ごとの量
- 八当該第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別
この条文の基本情報
フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録事項とは何ですか?
定義フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録事項とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第19条(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録事項)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第19条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第18条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第19条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。