フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第4条(報告事項の通知の方法)
法第二十条第二項の規定による通知は、同条第一項の規定により当該年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)にファイルに記録された事項のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定漏えい者(フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号。次条において「報告命令」という。)第三条に規定する特定漏えい者をいう。次条から第七条までにおいて同じ。)に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ磁気ディスクに複写したものの交付により行うものとする。
この条文の基本情報
報告事項の通知の方法とは何ですか?
定義報告事項の通知の方法とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十条第二項の規定による通知は、同条第一項の規定により当該年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第4条(報告事項の通知の方法)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第二十条第二項の規定による通知は、同条第一項の規定により当該年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第4条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第3条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第4条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/4
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