フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第5条(フロン類算定漏えい量の集計の方法)
- 法第二十条第三項の規定による特定漏えい者に係るフロン類算定漏えい量の集計は、法第十九条第三項の規定により通知されたフロン類算定漏えい量及び当該フロン類算定漏えい量のうち報告命令第四条第二項第六号に掲げる特定事業所に係るものについて、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計するとともに、更に当該項目について、フロン類の種類ごとに区分して集計することによって行うものとする。
- 一企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。)
- 二業種
- 三都道府県
この条文の基本情報
フロン類算定漏えい量の集計の方法とは何ですか?
定義フロン類算定漏えい量の集計の方法とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第二十条第三項の規定による特定漏えい者に係るフロン類算定漏えい量の集計は、法第十九条第三項の規定により通知されたフロン類算定漏えい量及び当該フロン類算定漏えい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第5条(フロン類算定漏えい量の集計の方法)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第二十条第三項の規定による特定漏えい者に係るフロン類算定漏えい量の集計は、法第十九条第三項の規定により通知されたフロン類算定漏えい量及び当該フロン類算定漏えい…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第5条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第4条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第5条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/5
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。