フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第40条(第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の回収に関する基準)
- 法第四十四条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一第一種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下この号において同じ。)の値が、一定時間が経過した後、別表第一の上欄に掲げるフロン類の圧力区分に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。ただし、法第三十九条第一項に規定する第一種特定製品の整備に際して当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を行う場合であって、冷凍サイクル(第一種特定製品中の密閉された系統であって、冷媒としてフロン類が充塡されているものをいう。)に残留したフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合にあっては、この限りでない。
- 二フロン類の性状及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
この条文の基本情報
第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の回収に関する基準とは何ですか?
定義第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の回収に関する基準とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「法第四十四条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第40条(第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の回収に関する基準)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第40条の条文原文は「法第四十四条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第40条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第39条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第40条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第41条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。