フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第41条(第一種特定製品廃棄等実施者に交付する引取証明書の記載事項)
- 法第四十五条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
- 二引き取ったフロン類が充塡されていた第一種特定製品の種類及び数
- 三フロン類の引取り前の第一種特定製品の所在
- 四フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
- 五引取証明書の交付年月日
- 六フロン類の引取りを終了した年月日
- 七引き取ったフロン類の種類ごとの量
この条文の基本情報
第一種特定製品廃棄等実施者に交付する引取証明書の記載事項とは何ですか?
定義第一種特定製品廃棄等実施者に交付する引取証明書の記載事項とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第41条(第一種特定製品廃棄等実施者に交付する引取証明書の記載事項)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第41条の条文原文は「法第四十五条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第41条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第40条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第41条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第42条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/41
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。