フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第42条(第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の交付)
- 法第四十五条第一項の規定による引取証明書の交付は、次により行うものとする。
- 一フロン類の引取り後速やかに交付すること。
- 二引き取ったフロン類が充塡されていた第一種特定製品の種類及び数並びに第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所が引取証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
この条文の基本情報
第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の交付とは何ですか?
定義第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の交付とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第42条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の規定による引取証明書の交付は、次により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第42条(第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の交付)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第42条の条文原文は「法第四十五条第一項の規定による引取証明書の交付は、次により行うものとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第42条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第41条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第42条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第43条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/42
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。