フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第44条(第一種特定製品廃棄等実施者に送付する引取証明書の記載事項)
第四十一条の規定は、法第四十五条第二項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十一条第一号中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
第一種特定製品廃棄等実施者に送付する引取証明書の記載事項とは何ですか?
定義第一種特定製品廃棄等実施者に送付する引取証明書の記載事項とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「第四十一条の規定は、法第四十五条第二項の主務省令で定める事項について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第44条(第一種特定製品廃棄等実施者に送付する引取証明書の記載事項)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第44条の条文原文は「第四十一条の規定は、法第四十五条第二項の主務省令で定める事項について準用する。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第44条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第43条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第44条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第45条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。