フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第45条(第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の送付)
第四十二条の規定は、法第四十五条第二項の規定による引取証明書の送付について準用する。この場合において、第四十二条第二号中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の送付とは何ですか?
定義第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の送付とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第45条に定められた規定で、「第四十二条の規定は、法第四十五条第二項の規定による引取証明書の送付について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第45条(第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の送付)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第45条の条文原文は「第四十二条の規定は、法第四十五条第二項の規定による引取証明書の送付について準用する。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第45条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第44条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第45条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第46条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/45
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。