フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第46条(引取証明書の交付等を受けるまでの期間)
法第四十五条第四項の主務省令で定める期間は、回収依頼書又は委託確認書の交付の日から三十日とする。ただし、解体工事の契約に伴い委託確認書を交付する場合には、委託確認書の交付の日から九十日とする。
この条文の基本情報
引取証明書の交付等を受けるまでの期間とは何ですか?
定義引取証明書の交付等を受けるまでの期間とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第46条に定められた規定で、「法第四十五条第四項の主務省令で定める期間は、回収依頼書又は委託確認書の交付の日から三十日とする。ただし、解体工事の契約に伴い委託確認書を交付する場合には、委託確…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第46条(引取証明書の交付等を受けるまでの期間)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第46条の条文原文は「法第四十五条第四項の主務省令で定める期間は、回収依頼書又は委託確認書の交付の日から三十日とする。ただし、解体工事の契約に伴い委託確認書を交付する場合には、委託確…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第46条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第45条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第46条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/46
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。