フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第47条(第一種特定製品廃棄等実施者の報告)
法第四十五条第四項の規定による報告は、速やかに法第四十三条第一項の規定により交付した回収依頼書の写し又は同条第二項の規定により交付した委託確認書の写しを提出して行うものとする。
この条文の基本情報
第一種特定製品廃棄等実施者の報告とは何ですか?
定義第一種特定製品廃棄等実施者の報告とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第47条に定められた規定で、「法第四十五条第四項の規定による報告は、速やかに法第四十三条第一項の規定により交付した回収依頼書の写し又は同条第二項の規定により交付した委託確認書の写しを提出して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第47条(第一種特定製品廃棄等実施者の報告)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第47条の条文原文は「法第四十五条第四項の規定による報告は、速やかに法第四十三条第一項の規定により交付した回収依頼書の写し又は同条第二項の規定により交付した委託確認書の写しを提出して…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第47条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第46条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第47条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第48条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/47
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。