フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第48条の6(引取り等に際してのフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合)
- 法第四十五条の二第四項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一第一種特定製品に充塡されているフロン類の引取りを行う者(第一種フロン類充塡回収業者である者に限る。)が当該第一種特定製品の引取り等を行う場合
- 二第一種特定製品に充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しの委託を受けた者が当該第一種特定製品の引取り等を行う場合
- 三非常災害の発生により災害廃棄物として排出された第一種特定製品を処理する場合その他都道府県知事がやむを得ない場合として認める場合であって、都道府県知事の認めるところにより、都道府県知事の認める者から第一種特定製品の引取り等を行う場合
この条文の基本情報
引取り等に際してのフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合とは何ですか?
定義引取り等に際してのフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第48条の6に定められた規定で、「法第四十五条の二第四項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第48条の6(引取り等に際してのフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第48条の6の条文原文は「法第四十五条の二第四項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第48条の6の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第48条の5です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第48条の6の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第49条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第48条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第48条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/48_6
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。