フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第49条(第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務の例外)
- 法第四十六条第一項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一第一種フロン類充塡回収業者が引き渡したフロン類を第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に確実に引き渡す者であって、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当するものとして都道府県知事が認めるものに引き渡す場合
- 二法第五十条第一項の規定に基づき第一種フロン類再生業の許可を申請しようとする者(以下この号、第五十一条第一項第七号及び第五十二条第一項第九号において「申請者」という。)に対して、当該申請に必要な限度において、第一種フロン類充塡回収業者がフロン類を再生の実験のために引き渡し、かつ、当該フロン類が申請者から当該第一種フロン類充塡回収業者に返却される場合
この条文の基本情報
第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務の例外とは何ですか?
定義第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務の例外とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第49条に定められた規定で、「法第四十六条第一項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第49条(第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務の例外)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第49条の条文原文は「法第四十六条第一項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第49条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第48条の6です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第49条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第50条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/49
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。