フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第50条(第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準)
- 法第四十六条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一回収したフロン類の移充塡(回収したフロン類を充塡する容器(以下この号及び次号において「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
- 二フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
この条文の基本情報
第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準とは何ですか?
定義第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第50条に定められた規定で、「法第四十六条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第50条(第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第50条の条文原文は「法第四十六条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第50条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第49条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第50条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第51条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/50
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。