受講中の講座ブックマーク無料で登録

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第51条(第一種フロン類充塡回収業者による充塡量及び回収量の記録等)

  1. 法第四十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡した年月日、当該充塡に係る整備を発注した第一種特定製品の管理者及び第一種特定製品整備者の氏名又は名称及び住所、第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別ごとに、当該充塡に係る第一種特定製品の種類及び台数並びに充塡したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
  3. 二第一種特定製品の整備又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において第一種特定製品の整備が行われる場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合の別、フロン類を回収した年月日、当該回収に係る整備を発注した第一種特定製品の管理者及び第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者の氏名又は名称及び住所、当該回収に係る第一種特定製品の種類及び台数並びに回収したフロン類の種類ごとの量(第一種特定製品の整備が行われる場合において、回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
  4. 三法第四十一条の規定により第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことの確認を行う場合において確認をした年月日、当該確認の委託をした第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所並びに当該確認に係る第一種特定製品の種類及び台数
  5. 四法第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合においてフロン類を再生をした年月日及び再生をしたフロン類の種類ごとの量並びに当該再生をしたフロン類を冷媒として充塡した年月日及び当該充塡に係る整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該再生をしたフロン類を充塡した量
  6. 五フロン類を第一種フロン類再生業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
  7. 六フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
  8. 七フロン類を第四十九条第一号に規定する場合において引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
  9. 八第四十九条第二号に規定する場合にあっては、引渡し及び返却の年月日、申請者の氏名又は名称及び住所並びにフロン類の種類ごとの量
  10. 2.第一種フロン類充塡回収業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の充塡、回収、法第四十一条の規定によりフロン類が充塡されていないことの確認を行う場合における確認、法第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合における再生又は引渡しを行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録をその作成の日から五年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

第一種フロン類充塡回収業者による充塡量及び回収量の記録等とは何ですか?

定義第一種フロン類充塡回収業者による充塡量及び回収量の記録等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第51条に定められた規定で、「法第四十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第51条(第一種フロン類充塡回収業者による充塡量及び回収量の記録等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第51条の条文原文は「法第四十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第51条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第50条です。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第51条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/51

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›