フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第56条(第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準)
- 法第五十一条第一号の主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準は、次のとおりとする。
- 一再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生を行うことができ、かつ、再生の能力に関する基準を達成できる構造であること。
- 二再生をしたフロン類を大気中に排出することなく適切に捕集するために必要な構造を備えていること。
- 三再生をされなかったフロン類(再生の結果生じた排ガスその他の生成した物質に含まれるフロン類を含む。以下同じ。)について、法第五十八条第二項の規定によりフロン類破壊業者へ引き渡す場合(第一種フロン類再生業者がフロン類破壊業者である場合であって、当該第一種フロン類再生業者が自ら当該再生をされなかったフロン類の破壊を行う場合を含む。第五十八条第一号ニにおいて同じ。)に、大気中に排出することなく適切に捕集するために必要な構造その他の大気中に排出することなく適切に引き渡すために必要な構造を備えていること。
- 四ろ過機、蒸留装置その他のフロン類と混和している不純物を除去するための装置又は他のフロン類を混和してフロン類の品質を調整するための装置を備えていること。
- 五第一種フロン類再生施設等が、使用及び管理の方法を実行するために必要な計測装置を備えていること。
- 六再生をしたフロン類の純度、再生をしたフロン類と混和している不純物(不凝縮ガス、蒸発残分、酸分及び水分をいう。第五十八条第三号及び第五号において同じ。)の濃度について確認するために必要な分析機器を備えていること。ただし、十分な経験及び技術的能力を有する者に分析を委託する場合は、この限りでない。
- 七申請書に記載された第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法を実行できるものであること。
この条文の基本情報
第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準とは何ですか?
定義第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第56条に定められた規定で、「法第五十一条第一号の主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第56条(第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第56条の条文原文は「法第五十一条第一号の主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第56条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第55条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第56条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第57条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/56
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