フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第57条(第一種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準)
法第五十一条第一号の主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準は、第一種フロン類再生施設等において再生を行うことのできるフロン類の量が再生をしようとするフロン類の引取りに係る計画に照らし適切であることとする。
この条文の基本情報
第一種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準とは何ですか?
定義第一種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第57条に定められた規定で、「法第五十一条第一号の主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準は、第一種フロン類再生施設等において再生を行うことのできるフロン類の量が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第57条(第一種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第57条の条文原文は「法第五十一条第一号の主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準は、第一種フロン類再生施設等において再生を行うことのできるフロン類の量が…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第57条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第56条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第57条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第58条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/57
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。