フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第63条(フロン類の再生に関する基準)
法第五十八条第一項に定める基準は、法第五十条第二項に基づき提出した申請書中同項第五号に掲げる方法を遵守してフロン類の再生を行うこととする。
この条文の基本情報
フロン類の再生に関する基準とは何ですか?
定義フロン類の再生に関する基準とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第63条に定められた規定で、「法第五十八条第一項に定める基準は、法第五十条第二項に基づき提出した申請書中同項第五号に掲げる方法を遵守してフロン類の再生を行うこととする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第63条(フロン類の再生に関する基準)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第63条の条文原文は「法第五十八条第一項に定める基準は、法第五十条第二項に基づき提出した申請書中同項第五号に掲げる方法を遵守してフロン類の再生を行うこととする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第63条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第62条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第63条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第64条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/63
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。