フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第64条(再生証明書の記載事項)
- 法第五十九条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
- 二フロン類の引取りを終了した年月日
- 三引き取ったフロン類の種類ごとの量及び引取りの際にフロン類が充塡されていた容器の識別番号
- 四再生を行った第一種フロン類再生業者の氏名又は名称、住所及び許可番号
- 五再生証明書の送付年月日
- 六フロン類の再生を行った年月日
- 七再生を行ったフロン類の種類ごとの量及びフロン類の再生を行った場合において、再生をされなかったフロン類としてフロン類破壊業者に引き渡すこととしたフロン類の種類ごとの量(自らがフロン類破壊業者として破壊した場合にあっては、その旨並びに破壊した年月日及び破壊したフロン類の種類ごとの量を含む。)
この条文の基本情報
再生証明書の記載事項とは何ですか?
定義再生証明書の記載事項とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第64条に定められた規定で、「法第五十九条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第64条(再生証明書の記載事項)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第64条の条文原文は「法第五十九条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第64条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第63条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第64条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第65条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/64
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。