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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第7条(フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の通知及び公表の方法)

  1. 法第二十三条第四項の規定による通知は、同条第三項の規定により当該年度にファイルに記録された情報のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定漏えい者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ磁気ディスクに複写したものの交付により、法第二十条第二項の規定による通知と一体的に行うものとする。
  2. 2.法第二十三条第四項の規定による公表は、同条第一項の規定により情報を提供した特定漏えい者の当該公表についての同意を得て、法第二十条第四項の規定による公表と一体的に行うものとする。

この条文の基本情報

フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の通知及び公表の方法とは何ですか?

定義フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の通知及び公表の方法とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十三条第四項の規定による通知は、同条第三項の規定により当該年度にファイルに記録された情報のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定漏えい者に係るものを当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第7条(フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の通知及び公表の方法)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第二十三条第四項の規定による通知は、同条第三項の規定により当該年度にファイルに記録された情報のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定漏えい者に係るものを当…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第7条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第6条です。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第7条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/7

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