フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第8条(第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請)
- 法第二十七条第二項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
- 二申請者がフロン類回収設備の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類
- 三フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
- 四申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第二十九条第一項各号に該当しないことを説明する書類
- 2.法第二十七条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業所ごとのフロン類回収設備の数
- 二回収しようとするフロン類の種類ごとに、フロン類の充塡量が五十キログラム以上の第一種特定製品からの回収を行う場合にはその旨
- 3.都道府県知事は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一若しくは第三十条の十五第一項の規定により、第一項の申請をしようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないときは、第一項の申請をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
この条文の基本情報
第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請とは何ですか?
定義第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十七条第二項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第8条(第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第二十七条第二項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第8条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第7条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第8条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。