フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第9条(第一種フロン類充塡回収業者の登録の基準)
- 法第二十九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一フロン類の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
- 二申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
- 三申請に係る第一種特定製品であってフロン類の充塡量が五十キログラム以上のものがある場合には、当該第一種特定製品に係るフロン類の種類に対応するフロン類回収設備が、一分間に二百グラム以上のフロン類を回収できるものであること。
この条文の基本情報
第一種フロン類充塡回収業者の登録の基準とは何ですか?
定義第一種フロン類充塡回収業者の登録の基準とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第二十九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第9条(第一種フロン類充塡回収業者の登録の基準)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第二十九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第9条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第8条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第9条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第9条の2です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。