フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第9条の2(法第二十九条第一項第一号の主務省令で定める者)
法第二十九条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種フロン類充塡回収業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
法第二十九条第一項第一号の主務省令で定める者とは何ですか?
定義法第二十九条第一項第一号の主務省令で定める者とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第9条の2に定められた規定で、「法第二十九条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種フロン類充塡回収業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第9条の2(法第二十九条第一項第一号の主務省令で定める者)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第9条の2の条文原文は「法第二十九条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種フロン類充塡回収業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第9条の2の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第9条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第9条の2の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/9_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。