フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第70条(フロン類破壊業者の許可の申請)
- 法第六十三条第二項(法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりフロン類破壊業者の許可の申請をしようとする者は、様式第八による申請書に次に掲げる書類を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
- 一申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
- 二フロン類破壊施設の構造を示す図面
- 三フロン類破壊施設の破壊の能力を説明する書類
- 四申請書に記載したフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を補足する書類
- 五申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第六十四条第二号イからヘまでに掲げる事項に該当しないことを説明する書類
- 2.環境大臣又は経済産業大臣は、前項の申請をしようとする者に係る住民基本台帳法第三十条の九の規定により、同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、前項の申請をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
この条文の基本情報
フロン類破壊業者の許可の申請とは何ですか?
定義フロン類破壊業者の許可の申請とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第70条に定められた規定で、「法第六十三条第二項(法第六十五条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第70条(フロン類破壊業者の許可の申請)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第70条の条文原文は「法第六十三条第二項(法第六十五条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第70条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第69条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第70条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第71条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/70
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。