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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第71条(フロン類破壊施設に係る構造に関する基準)

法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造に関する基準は、別表第二の上欄に掲げるフロン類破壊施設の種類に応じ、同表の下欄に掲げる装置を備えていること並びに同表の下欄に掲げる装置が申請書に記載されたフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を実行できるものであることとする。

この条文の基本情報

フロン類破壊施設に係る構造に関する基準とは何ですか?

定義フロン類破壊施設に係る構造に関する基準とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第71条に定められた規定で、「法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造に関する基準は、別表第二の上欄に掲げるフロン類破壊施設の種類に応じ、同表の下欄に掲げる装置を備えて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第71条(フロン類破壊施設に係る構造に関する基準)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第71条の条文原文は「法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造に関する基準は、別表第二の上欄に掲げるフロン類破壊施設の種類に応じ、同表の下欄に掲げる装置を備えて…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第71条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第70条です。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第71条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/71

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