フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第72条(フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準)
- 法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準は、フロン類の種類に応じてフロン類を破壊した場合に、次のいずれかを満たすことができることとする。
- 一フロン類の分解効率(次の式により算出されたものをいう。以下この条及び次条第三号において同じ。)が九十九以上であり、かつ、排出口(当該施設から排出ガスを大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。ロにおいて同じ。)から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が百万分の一以下であること。
- 二フロン類の分解効率が九十九・九以上であり、かつ、排出口から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が百万分の十五以下であること。
この条文の基本情報
フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準とは何ですか?
定義フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第72条に定められた規定で、「法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準は、フロン類の種類に応じてフロン類を破壊した場合に、次のいずれかを満たすことがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第72条(フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第72条の条文原文は「法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準は、フロン類の種類に応じてフロン類を破壊した場合に、次のいずれかを満たすことがで…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第72条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第71条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第72条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第73条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/72
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。