フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第73条(フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準)
- 法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準は、次のとおりとする。
- 一フロン類破壊施設の種類に応じて、運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法が、破壊の能力に関する基準を達成できるよう適切に定められていること。
- 二前号の運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法を遵守するために、フロン類破壊施設の状態を計測装置等により定常的に確認することとされていること。
- 三排ガス中のフロン類の濃度及び分解効率について年一回以上測定することとされていること。
- 四第二号の確認及び前号の測定によりフロン類破壊施設の異常を発見した場合には、速やかに対策を講じることとされていること。
- 五フロン類破壊施設の使用及び管理についての責任者を選任することとされていること。
この条文の基本情報
フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準とは何ですか?
定義フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第73条に定められた規定で、「法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第73条(フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第73条の条文原文は「法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第73条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第72条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第73条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第73条の2です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/73
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。