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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第74条(変更の許可)

法第六十六条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第八による申請書に第七十条第一項第二号から第四号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。

この条文の基本情報

変更の許可とは何ですか?

定義変更の許可とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第74条に定められた規定で、「法第六十六条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第八による申請書に第七十条第一項第二号から第四号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第74条(変更の許可)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第74条の条文原文は「法第六十六条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第八による申請書に第七十条第一項第二号から第四号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類を…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第74条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第73条の2です。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第74条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/74

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