フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第75条(軽微な変更)
- 法第六十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。
- 一破壊しようとするフロン類の種類を減少させるもの
- 二フロン類破壊施設の数の減少であって、新たな施設の設置を行わないもの
この条文の基本情報
軽微な変更とは何ですか?
定義軽微な変更とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第75条に定められた規定で、「法第六十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第75条(軽微な変更)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第75条の条文原文は「法第六十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第75条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第74条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第75条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第76条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/75
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。