フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第76条(変更の届出)
- 法第六十六条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第九による届出書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。この場合において、フロン類破壊業者が法人であり、かつ、法第六十三条第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、登記事項証明書を添えるものとする。
- 2.環境大臣又は経済産業大臣は、前項の届出をしようとする者に係る住民基本台帳法第三十条の九の規定により、同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、前項の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第76条に定められた規定で、「法第六十六条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第九による届出書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第76条(変更の届出)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第76条の条文原文は「法第六十六条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第九による届出書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第76条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第75条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第76条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第77条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/76
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。