フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第77条(廃業等の届出等に際しての破壊量等の報告)
- フロン類破壊業者について、法第六十七条の規定により許可が取り消されたときは、当該フロン類破壊業者であった者は、法第七十一条第三項の規定の例により、許可が取り消された日の属する年度の業務の実施の状況について主務大臣に報告するものとする。
- 2.法第六十八条において準用する法第五十四条第一項の規定によりフロン類破壊業者の廃業等の届出をする者は、法第七十一条第三項の規定の例により、法第六十八条の規定により読み替えて適用する法第五十四条第一項各号に掲げる事由の生じた日の属する年度の業務の実施の状況について主務大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
廃業等の届出等に際しての破壊量等の報告とは何ですか?
定義廃業等の届出等に際しての破壊量等の報告とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第77条に定められた規定で、「フロン類破壊業者について、法第六十七条の規定により許可が取り消されたときは、当該フロン類破壊業者であった者は、法第七十一条第三項の規定の例により、許可が取り消さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第77条(廃業等の届出等に際しての破壊量等の報告)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第77条の条文原文は「フロン類破壊業者について、法第六十七条の規定により許可が取り消されたときは、当該フロン類破壊業者であった者は、法第七十一条第三項の規定の例により、許可が取り消さ…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第77条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第76条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第77条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第78条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/77
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。